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保険料について

保険料の算定方法

 保険料は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳から64歳)、後期高齢者組合員分(75歳以上の組合員)の4区分があります。それぞれ合算した額を、月割りにして毎月組合に納付することになります。

〇 保険料の賦課期日は毎年4月1日となります。

〇 医療給付費分、後期高齢者支援金分は、所得割額、均等割額、世帯割額に分かれています。

〇 介護納付金分、後期高齢者組合員分は、定額となります。 

 

国民健康保険料の内訳(年額)

区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 後期高齢者組合員分
所得割額(※1) 算定基礎額(※2)
の6%
算定基礎額(※2)
の1.5%

40歳〜64歳の

組合員及び家族
1人につき
60,000円

75歳以上の組合員

(後期組合員として

残る旨の届出をした者) 24,000円

均等割額
(被保険者1人つき)
15,000円 6,000円
世帯割額
(一組合員につき)
20,000円 4,000円
賦課限度額 600,000円 180,000円

 

 

保険料等級表

等級 賦課標準所得金額(※3) 算定基礎額(※2)
1 1,000,000円未満 500,000円
2 1,000,000円以上〜2,000,000円未満 1,500,000円
3 2,000,000円以上〜3,000,000円未満 2,500,000円
4 3,000,000円以上〜4,000,000円未満 3,500,000円
5 4,000,000円以上〜5,000,000円未満 4,500,000円
6 5,000,000円以上〜6,000,000円未満 5,500,000円
7 6,000,000円以上〜7,000,000円未満 6,500,000円
8 7,000,000円以上〜8,000,000円未満 7,500,000円
9 8,000,000円以上〜9,000,000円未満 8,500,000円
10 9,000,000円以上〜10,000,000円未満 9,500,000円
11 10,000,000円以上 10,000,000円

(※1)所得割額とは、毎年、賦課期日に所得調査(※4)により判明した前々年分の総所得金額等を基に算定される額のことです。なお、基となる総所得金額等には、世帯内で当国保組合に加入している家族の総所得金額等も合算されます。

(※2)算定基礎額は、保険料等級表の賦課標準所得金額により決定します。

(※3)賦課標準所得金額とは、総所得金額(給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得[公的年金所得を含む]など)、山林所得金額、他の所得として区分して計算される所得の金額(分離課税の土地建物等の譲渡所得、申告した分離課税の株式等の譲渡所得など)の合計金額(1,000円未満は切り捨て)のことです。

(※4)マイナンバーを利用した地方税情報の連携制度により、必要な情報を取得させていただきます。

 

 

保険料の納付方法

保険料の納付は、事業所で一括の納付のみとなります。
納付方法は次の3種類があります。

① 「静岡銀行」「しずおか焼津信用金庫」より自動振替 ≪手数料は組合負担≫
毎月20日(休日の場合は翌営業日)に事業主組合員の指定口座から振替。

② 郵便振替用紙 ≪現金による払込み手数料(110円)は自己負担≫
偶数月の25日までに、2ヶ月分ずつまとめて振込み。

③ 上記①以外の銀行より送金 ≪手数料は自己負担≫
毎月25日までに国保組合指定の「静岡銀行」又は「ゆうちょ銀行」の口座に振込み。