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療養費

療養費

 次のような場合は、一時的に医療費の全額を自己負担することになりますが、国保組合への申請により、審査で認められた保険給付分が療養費として払い戻されます。

 

内容

届出書類、添付書類

*止むを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき

  • 療養費支給申請書(医療機関ごと1枚)
  • 領収書(原本)
  • 診療報酬明細書(レセプト)

*医師が必要と認めたギプス、コルセット、治療用補装具等を購入したとき

  • 療養費支給申請書
  • 領収書(原本)
  • 医師の意見書、証明書等(原本)

*小児弱視等の治療用眼鏡等を購入したとき

(申請時に9歳未満の小児)

  • 療養費支給申請書
  • 領収書(原本)
  • 治療用眼鏡等の作成指示書の写し
  • 検査結果

 

 

移送費

 医師が必要と認めた療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送された時の費用が払い戻されます。