療養費
次のような場合は、一時的に医療費の全額を自己負担することになりますが、国保組合への申請により、審査で認められた保険給付分が療養費として払い戻されます。
内容 |
届出書類、添付書類 |
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*止むを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき |
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*医師が必要と認めたギプス、コルセット、治療用補装具等を購入したとき |
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*小児弱視等の治療用眼鏡等を購入したとき (申請時に9歳未満の小児) |
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移送費
医師が必要と認めた療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送された時の費用が払い戻されます。