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健康保険の適用除外について

 厚生労働省保険局国民健康保険課課長通知により、法人事業所及び常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所では、法令に基づく社会保険の強制適用事業所となり、社会保険への加入が義務づけられています。ただし、強制適用事業所に雇用される者となっても、医療保険については健康保険の適用除外に関する年金事務所の承認を受ければ、国保組合の被保険者として加入することができます。

 

医療保険の種類

医療保険の種類

 

医療保険の種類

医療保険の種類

 

医療保険の種類

 

注意! 既に法人事業所となっていると、国保組合への新規加入はできません。

 

 

健康保険の適用除外の承認が必要な場合

個人事業所 法人事業所
  1. 国保組合に加入している事業所の従業員が5人以上になる。
  2. 国保組合に加入している事業所が法人事業所に変更する。
  3. 上記1、2の事業所に新たに雇用された従業員。
  1. 健康保険の適用除外承認を受けている事業所に新たに雇用された従業員。
  2. 2以上の事業所から報酬を受ける場合。

※薬業に関連のない業種の場合、承認が受けられず国保組合の資格を継続できなくなる恐れがあります。

 上記に該当する場合は、「健康保険の適用除外申請」及び「各種変更届」の手続きが必要になりますので、必ず国保組合までご連絡をお願いします。

「健康保険の適用除外申請」手続きについて、特別な事情がない限り「事実の発生から14日以内」に届出を行うことが厳格化されました。これにより、期限内の届出ができなかった場合には健康保険の適用除外申請が受理されないことで薬剤師国保へ加入できなくなる恐れがありますので、年金事務所への届出は早急にお願いいたします。