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療養の給付

保険給付について

 

国保で受けられる給付

 病気やけがをして医療機関などに受診したとき、また出産や死亡したときに国保の加入者は医療保険による診療や療養費などの支給を受けることができます。

 

療養の給付

6歳未満 8割給付
6歳~69歳 7割給付
70歳以上

7割給付 現役並み所得者

 住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳の被保険者が、同じ世帯に属する方。

 ただし、70歳以上75歳未満の方1人の収入が383万円未満、または70歳以上75歳未満の方2人以上の合計収入が520万円未満の場合は、基準収入額認定申請書により一部負担金の割合が2割に変更される場合があります。

 

8割給付 上記以外の者

 

 

 

 

国保で受けられない給付

●病気とみなされないもの

 ・美容整形 ・歯列矯正 ・健康診断 ・予防接種 ・正常分娩、経済上の理由による人工中絶

 

●制限されるもの

 ・けんかや泥酔などによる病気やけが  ・犯罪を犯したときや故意による病気やけが

 

●その他

 ・仕事上の病気やけがは、労災保険が適用されるか、労働基準法にしたがって雇い主の負担となります。

 

 

第三者行為に遭ってしまったとき

 交通事故など、他人(第三者)の行為によってうけた傷病の治療費は、原則として加害者が負担すべきものです。ただし、保険証を使った場合は、一時的に国保組合が立て替え払いをし、あとから加害者に請求します。保険証を使用した場合は国保組合に連絡、届け出てください。

 

【このような場合も第三者の行為による事故となります】

 ・けんかによりケガをした ・スキー、スノーボード等の接触事故 ・他人の飼い犬にかまれた

 ・落下物にあたった など

 

 *詳しくは静岡県国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください。

 (各種様式等も、同連合会ホームページ内よりダウンロードできます。)