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自家調剤における制限事項

 静岡県薬剤師国保組合では、医療費の高騰を抑え安定した組合運営に資するため、また、医師会及び歯科医師会も自家診療を給付制限していることも併せて、医療の一翼を担うものとして自家調剤請求の一部自粛をお願いしております。

 制限の趣旨をご理解いただき、自粛すべき請求の徹底をお願いいたします。

 

請求できるもの

  • 調剤基本料
  • 地域支援体制加算
  • 連携強化加算
  • 後発医薬品調剤体制加算
  • 在宅薬学総合体制加算
  • 医療DX推進体制整備加算
  • 薬剤料
  • 特定保険医療材料料

 

請求を自粛すべきもの

  • 静岡県薬剤師国保組合に加入する事業主及び従業員とその家族が、自営薬局(勤務する薬局)で調剤を依頼した場合に発生する、上記「請求できるもの」を除く全ての調剤報酬
  1. 事業主が、本人及びその家族に係る調剤を自営薬局(支店含む)で行う場合
  2. 薬剤師従業員が、本人及びその家族に係る調剤を勤務する薬局(本支店含む)で行う場合
  3. 非薬剤師従業員が、本人及びその家族に係る調剤を勤務する薬局(本支店含む)の薬剤師に依頼する場合

 

 

 

自家調剤における制限事項

令和681日改定                                                      (○は請求可、✕は請求不可)

調剤報酬の内訳 事業主及び従業員の自営(勤務)薬局での調剤
(本店、支店間における調剤を含む)
本人 家族






調



調剤基本料

 分割調剤

 地域支援体制加算

 連携強化加算

 後発医薬品調剤体制加算

 在宅薬学総合体制加算

 医療DX推進体制整備加算
薬剤調製料
 無菌製剤処理加算
 麻薬等加算(麻薬、向精神薬、覚醒剤原料、毒薬)
 自家製剤加算
 計量混合調剤加算
 時間外等加算(時間外、休日、深夜)

 夜間・休日等加算

薬学
管理料
薬学管理料は、全ての項目が請求不可
薬剤料
特定保険医療材料料

令和6年度 第2回理事会(6月19日開催) 議決事項