健康保険とは、被保険者が病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるように、日頃からお支払いいただく保険料から医療費を支出する、相互扶助の制度です。
静岡県薬剤師国民健康保険組合は、静岡県内の薬業に従事する者で組織され、国民健康保険法の規定により、昭和34年4月1日に静岡県知事から設立認可された公法人です。
組合へ加入できる方
※組合員は、原則として静岡県内に住所を有する方に限ります。
第1種組合員(事業主組合員)
静岡県薬剤師会の会員であり、薬局等に従事する管理者又は開設者並びにその他薬剤師の資格を有する専門職として薬業に従事する方
※ただし、経営する店舗が「法人の事業所」、「従業員が5人以上いる個人の事業所」は、健康保険の強制適用事業所となり薬剤師国保には加入できません。
しかし、次の方は引き続き薬剤師国保に加入(継続)できます。
- すでに年金事務所へ「健康保険適用除外承認申請」を行い、適用除外承認を受けている方
- 薬剤師国保に加入している個人事業所の従業員が5人以上となる場合又は、法人事業所になる場合は、管轄の年金事務所に「健康保険適用除外承認申請」を行い、適用除外の承認を得れば引き続き薬剤師国保の組合員となります。
第2種組合員(従業員組合員)
第1種組合員、もしくは後期高齢者組合員の薬局等に勤務する薬剤師
第3種組合員(従業員組合員)
第1種組合員、もしくは後期高齢者組合員の薬局等に勤務する薬剤師以外の者
後期高齢者組合員
75歳以上で、保険切り替え後も組合の資格を引き続き有することに同意した者
家族
上記組合員と住民票が同一世帯にあり、かつ、主として当該組合員の収入により生計を維持する者