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静岡県薬剤師国保組合とは

健康保険とは、被保険者が病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるように、日頃からお支払いいただく保険料から医療費を支出する、相互扶助の制度です。
静岡県薬剤師国民健康保険組合は、静岡県内の薬業に従事する者で組織され、国民健康保険法の規定により、昭和34年4月1日に静岡県知事から設立認可された公法人です。

 

 

 

組合へ加入できる方

  1. 組合員は、原則として静岡県内に住所を有する方に限ります。
  2. 従業員が5人未満の個人薬局が加入できます。

 

第1種組合員(事業主組合員)

静岡県薬剤師会の会員であり、薬局等に従事する管理者又は開設者並びにその他薬剤師の資格を有する専門職(※)として薬業に従事する方

(※)薬剤師の国家資格を有する専門職としての業務に携わる方は、薬局の廃業後も継続して加入できます。

 ①薬剤師を育成する教育機関等の講師(教師)

 ②審査支払機関における診療報酬明細書等の審査に携わる者

 ③学校薬剤師

 ④検査・健診業務等に携わる者

 ⑤研究機関等において薬業に関する調査・研究を行う者

 ⑥薬剤師会・国民健康保険組合等の役員、委員及び組合会議員等

 ⑦その他薬剤師会等の事業又は業務に携わる者

 

第2種組合員(従業員組合員)

第1種組合員、もしくは後期高齢者組合員の薬局等に勤務する薬剤師

 

 

第3種組合員(従業員組合員)

第1種組合員、もしくは後期高齢者組合員の薬局等に勤務する薬剤師以外の者

 

 

後期高齢者組合員(薬剤師国保組合の被保険者資格はもたない)

75歳に該当する組合員で後期組合員として残る旨の届出をした者(薬業に従事していること)

 

 

家族

上記組合員と同一世帯(同一住民票)で他の健康保険(社会保険、他の国保組合)に加入していない者

ただし、同一世帯であっても、薬局等に従事している厚生年金適用者は「従業員組合員」とする