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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

  1. 傷病手当金の対象となる方
     当組合に加入している組合員で、給与等の支払いを受けている方が新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができず給与等の支払いを受けられない方。

     

  2. 支給対象となる日数
     労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務を予定していた日数

     

  3. 支給額
     直近の継続した3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3 × 支給対象となる日数
    ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額(令和2年3月現在、日額30,887円)を超えるときは、その金額。
    なお、給与等の全部または一部を受けることができる場合は調整されることがあります。

     

  4. 適用期間
     令和2年1月1日~令和5年3月31日の間令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
    (ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)

 

 

報告日・必要書類等

  1. 報告期限
    上記要件に該当すると思われる場合は、組合事務局までご連絡をお願いします。
    追って申請に必要な書類等をお送りします。

     

  2. 申請に必要な書類  ※事業主経由で提出してください。
    ・「特別傷病手当金支給申請書」
    ・特別傷病手当金賃金証明書(事業主記入)
    ・特別傷病手当金意見書(医療機関記入)※医療機関を受診しなかった場合は不要
     
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