各種申込みと届け出について
※各種異動の届出は必ず14日以内に手続きをお願いいたします。
資格取得
※法人事業所の新規加入はできません。
※法人事業所と常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所の「健康保険の被保険者適用除外申請」手続きについて、特別な事情がない限り「事実の発生から14日以内」に届出を行うことが厳格化されましたので、ご注意ください。
内容 | 届出書類・添付書類 |
---|---|
*第1組合員(事業主)の加入
|
【届出書類】
【添付書類】
それ以外の健康保険から加入:「健康保険脱退証明書原本」(取得者全員の記載があるもの)
|
*第2種組合員(薬剤師従業員)・ 第3種組合員(薬剤師以外の従業員) の加入
|
【届出書類】
【添付書類】
それ以外の健康保険から加入:「健康保険脱退証明書原本」(取得者全員の記載があるもの)
|
*家族の加入 組合員と同一世帯にあり、かつ、主として当該組合員の収入により生計を維持する者 |
【届出書類】
【添付書類】
それ以外の健康保険から加入:「健康保険脱退証明書原本」(取得者全員の記載があるもの)
|
*家族の加入 (子供が生まれて加入の場合) |
|
資格喪失
※資格喪失時に健康保険被保険者証を紛失して返却できない場合は、「国民健康保険被保険者証紛失届」「誓約書」を提出していただきます。
内容 | 届出書類・添付書類 |
---|---|
*第1種組合員(事業主)の喪失 薬局を閉局、静岡県薬剤師会を退会したとき |
(70歳以上の方は国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証) |
*第2種組合員(薬剤師従業員)・ 第3種組合員(薬剤師以外の従業員) の喪失 薬局を退職したとき等 |
(70歳以上の方は国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証) |
*家族の喪失 就職などで他の健康保険に加入したとき |
(70歳以上の方は国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証)
|
*75歳未満の被保険者が死亡したとき 組合員が死亡の場合は、家族の方は残れませんので、国保組合まで連絡をお願いします。 |
(70歳以上の方は国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証)
|
*後期組合員が死亡したとき 組合員が死亡の場合は、家族の方は残れませんので、国保組合まで連絡をお願いします。 |
|
その他の手続き
※薬局の名称、住所、事業形態の変更がある場合は、国保組合まで連絡をお願いします。
※開設者、代表者の変更等がある場合に、国保組合の資格を継続して希望される方は、事前に国保組合へ相談して下さい。
内容 | 届出書類・添付書類 |
---|---|
*住所を変更したとき |
|
*氏名を変更したとき |
|
*被保険者証を紛失したとき |
|
*修学のため組合員と住所が別になるとき |
|